会員規約
第1条(名称)
当クラブは「チアダンスクラブJubilance」と称します。(以下「クラブ」といいます)
第2条(目的)
当クラブは、子どもたちにチアダンス指導や発表会を通して、チアダンスの楽しさ・素晴らしさを知ってもらうことを目的とします。
第3条(入会)
- 会員並びに、会員が未成年者の場合は保護者、については、本規約をご承諾の上、当クラブ所定の方法により、入会申し込み及び所定の費用のお支払いをされ、当クラブが審査の上、入会を承諾した方を正式に会員とします。
- スポーツを行うのに適した健康状態である者
- 所定の手続きを完了できる者
- 未成年者が入会を希望する場合は、保護者が入会申し込みを行うものとし、この場合、保護者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第4条(退会)
- 会員が会員都合により退会する場合は、当クラブが定めた期日までに当クラブの退会手続きを行うものとします。手続きがない場合は、自動的に継続となります。
- 納入された年会費・諸会費についての返金は行いません。
第5条(休会)
- 会員が会員都合により休会する場合は、当クラブが定めた期日までに、所定の休会手続きを行うものとします。
- 休会を希望する月の期日内に休会届の提出をされない場合、休会希望月の月会費を支払うものとします。
- 休会できる期間は当クラブによって定められた期間となります。
第6条(復帰)
- 休会時に申請した期間を経過した後は復帰するものとし、復帰した月より月会費を支払うものとします。
- 会員都合により休会期間を延長する場合、当クラブが定めた期日までに当クラブに申し出るものとします。申し出がなかった場合は、休会時に申請した復帰月より月会費が発生します。
第7条(除名)
会員(保護者を含む)が、次の各号の一つに該当すると認めた場合、当クラブはその会員を退会させることができるものとします。ただし、退会以前の諸会費・諸料金は全て当クラブに支払うものとします。また、当該退会により、会員(保護者を含む)が損害を被ったとしても、当クラブは一切の責任を負いません。
- 本規約および当クラブの定めた規則に違反したとき
- 当クラブの名誉を傷つけ、また秩序を乱す行為があったとき
- 当クラブが定めた諸会費・諸料金を滞納し、請求があっても完済しないとき
- 第30条(反社会勢力でないことの確認)に違反するとき
- 当クラブに対し、不当又は過度な要求・クレーム(長時間の拘束や同じ内容を繰り返す要求・クレーム、当クラブの落ち度に対する一方的・継続的なクレーム、当クラブに対する過剰な謝罪の要求等を含む)を行う等、自己の要求を実現するため、社会通念上不相当な言動を行うとき。又、これにより当クラブスタッフ、指導者の就業環境が害されるとき
- その他、当クラブが除名妥当と認めたとき
第8条(会員たる地位の譲渡等の禁止)
会員は、会員としての地位を、いかなる第三者に対しても譲渡、使用承諾、または担保に供する等の行為はできません。
第9条(諸会費・諸料金)
- 会員は当クラブが定めた諸会費・諸料金を所定の方法で、所定の期日までに当クラブに納入しなければなりません。
- 諸会費・諸料金の金額、支払時期、支払方法等は当クラブがこれを定めます。
- 利用回数の有無にかかわらず、退会手続きを完了した退会月迄は月会費のお支払いが必要となります。
- 当クラブは運営上必要と判断した場合、または経済情勢等の変動に応じて、会員種類の改廃もしくは諸会費・諸料金等の金額を変更することができ、当クラブより告示するものとします。
- 諸会費・諸料金等を滞納している会員は、会員資格の停止をいたします。また、未払いの諸会費・諸料金等は支払わなければなりません。
- 当クラブは、理由の如何に問わず、一旦納入された諸会費・諸料金等を会員に対して返却いたしません。
- 本条の諸会費・諸料金等の支払いに必要な振込手数料その他の費用は当クラブが指定した場合を除き会員の負担とします。
- 天候不良などの事由により、レッスンが途中で中止になった場合、実際のレッスン時間が当初予定していたレッスン時間の半分を超えているときは、これを1回分のレッスンとみなします。
第10条(会員資格の終了)
- 会員の会員資格は、以下の事由のいずれかに該当する場合、終了するものとします。
- 当クラブの所定の手続きを行い、本会を退会した場合
- 当クラブが第7条に定める除名を行った場合
- 会員が死亡した場合
- 第27条に定める当クラブが終了した場合
第11条(遵守事項)
会員(保護者を含む)は本規約を遵守すると共に、当クラブが使用する会場等での諸規則に従うものとします。
第12条(個人情報の利用目的)
当クラブは、会員の個人情報を、以下の目的で取得し、利用するものとします。
- 当クラブの運営において、そのサービス提供の為
- 緊急時の連絡の為
- 当クラブが関係するイベント等の案内、提供、管理の為
- 防犯上、及び事故防止の為
第13条(業務の委託)
- 当クラブは、当クラブに関する業務の全て、または一部を会員(保護者を含む)の承諾なしに、第三者に委託することができるものとします。
- 当クラブは、前項に定める委託先に対して、必要な範囲で個人情報を提供することがあります。
第14条(個人情報保護法に基づいた対応について)
会員の保有個人データについて、会員自身より所定の方法にて、個人情報保護法により本人に認められている、開示、訂正、削除、追加、又は利用停止、消去のご請求をいただいた場合は、請求者が会員本人であることを確認させていただいた上で、合理的な期間及び範囲で対応いたします。なお、開示等には所定の手数料が必要な場合もあります。
第15条(個人情報の変更等の変更届出の必要性)
- 会員の登録した個人情報に変更が生じた場合には、届出を行う必要があります。
- 会員への必要事項の連絡先を会員の住所宛に行う場合には、全て、会員が予め本クラブに登録した住所に対して行われます。当該住所の変更があったにもかかわらず、前項所定の届出が行われなかったために、会員に不利益が生じても、当クラブは一切の責任を負いません。
第16条(会員の権利)
会員は、下記の権利を有します。
- 所定のクラスに所属して、当クラブが定める期間、当クラブが定めるレッスン場にて当クラブ所属の指導者によるダンスレッスン指導を受けることができます。
- その他、当クラブが定めるもの。
第17条(本規約の内容の変更)
- 当クラブは、法令の改正、社会情勢の変化、その他の事情により、その内容を変更する必要性が生じた場合には、会員(保護者を含む)の了承を得ることなく、本規約を随時変更することができ、予めこれを承諾するものとします。
- 本規約の変更、改廃等に関する通知、その他当クラブが必要と認める事項に関する通知は、当クラブが別途定める場合を除き、当クラブより開示した時点から、その効力を生じるものとします。
第18条(有効期間)
会員資格の有効期間は、第3条の規定により入会を認められた時点から、当クラブが定める最終レッスンの受講を終えるまで、もしくは第4条の退会手続きが完了し、最終レッスンの受講を終えるまでとする。
第19条(自己責任の原則)
- 会員(保護者を含む。以下、本条において同じ)は、当クラブの受講に関して、一切の責任を負うものとし、当クラブに対して何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
- 当クラブの受講に関連して、会員が第三者に対して損害を与えた場合、又は会員と第三者との間で紛争を生じた場合、当該会員は自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当クラブは一切の責任を負わないものとします。
- 会員は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
- 当クラブは本レッスンの受講により発生した会員の損害一切に対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償義務から免れるものとします。
- 当クラブ以外の第三者が会員に対して提供する本クラブ関連のサービス等の利用において会員が損害を受けた場合、当クラブはいかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償義務から免れるものとします。
第20条(営業活動の禁止)
会員(保護者を含む)は、当クラブより提供を受ける特典等を利用して、営利を目的とした行為及びその準備を目的とした行為を行ってはならないこととします。
第21条(その他の禁止事項)
- 会員(保護者を含む)は、次の行為を行わないものとします。
- 当クラブ又は第三者の著作権、商標権等の知的所有権を侵害する行為、又はその恐れがある行為
- 第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為又はその恐れがある行為
- 第三者になりすまして当クラブに入会する行為
- 他の会員になりすましてサービスを利用する行為
- 当クラブ又は第三者を誹謗中傷行為
- 当クラブ又は第三者に不利益を与える行為又はその恐れがある行為
- 当クラブまたは第三者に迷惑を及ぼす行為
- 当クラブに対し、不当又は過度な要求・クレーム(長時間の拘束や同じ内容を繰り返す要求・クレーム、当クラブの落ち度に対する一方的・継続的なクレーム、当クラブに対する過剰な謝罪の要求等を含む)を行う等、当クラブの運営を妨げるような行為
- 当クラブ内で宗教の勧誘等の行為
- 全各号の他、本規約、法令又は公序良俗に違反する行為、もしくはそれらのおそれがある行為
- 前各号の行為を第三者に行わせる行為
- 当クラブは、会員(保護者を含む)が前項及びその他本規約に違反すると判断した場合、会員に対し何等の催告を要せずその会員を退会させることができるものとします。ただし、この場合においても会員が退会以前の諸会費・諸料金を全て当クラブに支払うものとします。また、当該退会により会員(保護者を含む)が損害を被ったとしても、当クラブは一切の責任を負いません。
第22条(指導内容・運用内容)
当クラブの指導者から会員に対して提供されるレッスンは、その指導内容の安全性、正確性、また、当該レッスンを利用することによる一定の成績、スコア等、チアダンス競技における上達を保証するものではありません。
第23条(保険)
- 会員は入会とともにスポーツ安全保険に加入します(入会初年度は当クラブが費用を負担いたします)。
- 保険の事務手続きは全て当クラブにて行います。
- 保険期間は毎年4月1日から3月31日となりますが、途中入会された場合は入会月からの加入となります。
- 次年度更新者(保険料実費徴収)につきましては、年度末に翌年度分の手続き及び支払を行います。
- 傷害事故等における補償責任は、スポーツ安全保険の約款以内とします。尚、スポーツ安全保険の補償を超える部分については保護者が責任を負うものとします。
- スポーツ安全保険の詳細につきましては、協会のホームページにてご確認ください。
第24条(負傷時の処置)
会員が練習または発表会等で負傷した場合には、当クラブが応急処置を施します。ただし、その後の治療、入院、通院等については、会員が自己で責任をもって行うものとします。
第25条(休講・閉鎖)
当クラブは、天災地変、社会情勢の変化その他、当クラブの存続を困難とする事由が生じた時は、無条件に休講
又は閉鎖する事ができるものとします。
第26条(免責)
当クラブは会員(保護者を含む)に対し、以下の事由等に基づく損害等に関して、一切の責任を負わないものとします。
- 当クラブにおける盗難、傷害その他の事故等
- 会員に対する正当な指導行為に基づき発生する、精神的肉体的疲労や苦痛
- 送迎時や駐車場内での事故やトラブル等
第27条(クラブの終了)
- 当クラブは任意に終了することができるものといたします。当クラブの終了にあたり、未使用のレッスンに替わる金品、代替措置、諸料金、その他の払い戻し義務、補償義務等を負うものではありません。
- 当クラブを終了する場合、その2ヶ月以前に会員に告知いたします。
- 前1項の場合、当クラブ及びサービスの利用により会員又は第三者が被った損害等に関し、一切の責任及び損害賠償義務を負わないものとします。
第28条(写真・映像の使用)
当クラブはクラブの活動風景を撮影した写真及び映像等を、当クラブのウェブサイトやプロモーションに
利用することや、当クラブスポンサーへの提供ができるものとします。その際、会員は当クラブ及び当該
スポンサーに対して、肖像権等の使用許諾をするものとします。
なお、この同意は、退会後も引き続き有効なものとします。
第29条(不可抗力)
地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病、法令・規則の
制定・改廃・公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関・通信回線
等の事故、その他当事者の合理的制御の範囲を超えた事由によるレッスン全部又は一部の履行遅滞
又は履行不能については、当クラブはその責任を負わないものとします。ただし、金銭債務の履行遅
滞又は履行不能についてはこの限りではありません。なお、これらの事由が生じた場合、当クラブは速
やかに会員に通知するものとします。
第30条(反社会勢力でないことの確認)
反社会的勢力の排除に関して以下のとおり定めるものとします。
- 会員(保護者を含む。以下、本条において同じ)は、自らが反社会的勢力に該当しないこと及び反社会的勢力と一切の関係を持たないことを確約します。
- 当クラブは、会員が次の事項のいずれかに該当するときは、何等の催告を要せずその会員を退会させることができるものとします。この場合においても会員は退会以前の諸会費・諸料金は全て当クラブに支払うものとします。
- 会員が、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であることが判明したとき。
- 会員が暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であることが判明し、善処を求めたにも関わらず関係改善されなかったとき。
- 会員が自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または業務妨害行為などの行為をしたとき。
第31条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第32条(専属的合意管轄裁判所)
当クラブと会員(保護者を含む。以下、本条において同じ)は当クラブと会員の間でこの規約、本会及びサービス利用に関して訴訟の必要が生じた場合、兵庫地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。